保育所等訪問支援の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。 (療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです) 通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
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